産業廃棄物収集運搬業許可について
産業廃棄物の収集または運搬を業として行うには、産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。産業廃棄物とは、事業活動によって排出される廃棄物のことであり、全部で20種類あります。そのうち特に爆発性、毒性、感染性、人の健康や生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものを特定管理産業廃棄物といい、産業廃棄物とは別の許可が必要となります。
産業廃棄物の種類
燃え殻 | 動物系固形不要物 |
汚泥 | ゴムくず |
廃油 | 金属くず |
廃酸 | ガラスくず |
廃アルカリ | 鉱さい |
廃プラスチック類 | がれき類 |
紙くず | 動物のふん尿 |
木くず | 動物の死体 |
繊維くず | ばいじん |
動植物性残さ | 産業廃棄物を処理するために処分したもの |
産業廃棄物収集運搬業許可の区分
「積み替え・保管を含まない」と「積み替え・保管を含む」に区分されます。
積み替え・保管を含まない
産業廃棄物の排出場所で積み込んだ産業廃棄物を直接、中間処理施設や最終処分に運搬すること。
積み替え・保管を含む
収集した産業廃棄物を自社の積み替え・保管施設で積み替え・保管した後、中間処理施設や最終処分先へ運搬すること。
産業廃棄物収集運搬業許可の申請先
産業廃棄物を積込む場所(排出場所)を管轄する都道府県と、おろす場所(中間処理施設または最終処分先)を管轄する都道府県に申請し、許可を受けることになります。
CASE.1
排出場所:大阪府堺市
降ろす場所:大阪府大阪市
⇒大阪府の許可のみでOK
CASE.2
排出場所:兵庫県神戸市
降ろす場所:京都府京都市
⇒兵庫県と京都府の許可が必要
産業廃棄物収集運搬業許可を受けるための要件
【要件1】施設に関する基準
産業廃棄物が飛散、流出し、悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬容器、その他の運搬施設を有していること
【要件2】産業廃棄物収集運搬業に関する講習会を修了していること
産業廃棄物収集運搬業許可を申請するには、取締役もしくは個人事業主の方が、「日本産業廃棄物処理振興センター」の講習会を受講していることが条件となっており、「講習会終了証の写し」を添付資料として提出しなければなりません。
【要件3】経理的基礎
産業廃棄物の収集、運搬を的確に且つ継続して行うに足りる経理的基礎を有していることが必要です。一般的には債務超過の状態でない、利益が計上されている等が求められます。
【要件4】欠格要件に該当しないこと
法人の場合は、その法人・役員・株主・出資者・政令使用人、個人の場合は本人・政令使用人が欠格要件に該当する場合は、産業廃棄物収集運搬業許可を受けることはできません。
★ワンポイントチェック
講習会修了証には有効期限があります。期限が切れている場合は、更新申請ができません。産業廃棄物収集運搬業許可の有効期限とともに、講習会修了証の有効期限の管理にも注意が必要です。