コロナ関連

家賃支援給付金について

家賃支援給付金とは、コロナウィルスの影響で売上が下がった会社や個人事業主の方に、その負担している地代・家賃の一部を国が補給する制度のことです。
当事務所では申請のサポートを行っておりますので、ご相談、お問い合わせ等、お気軽にご連絡ください。

「家賃支援給付金」に関するお知らせはこちらより
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html

【申請時期】
2020年7月14日~2021年1月15日

【要件】
以下のいずれかに該当していることが必要です。。
①2020年5月から12月の間のいずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
②2020年5月から12月の間において、連続する3カ月の売上高合計が前年の同じ期間の売上高合計と比較して30%以上減少

【給付額】
法人の場合:家賃75万円以下の給付率 2/3 ・ 家賃75万円超の部分 1/3
個人事業主の場合:家賃37.5万円以下の給付率 2/3 ・ 家賃37.5万円超の部分 1/3
※給付金上限額は、法人は600万円、個人事業主は300万円となります。

【必要書類】
<法人の場合>
①2019年分の確定申告書別表一の控え
②法人事業概況説明書の控え(両面)
③受信通知(etaxで申告しているとき)
④売上が減少した月・期間の売上台帳等
⑤賃貸借契約書の写し
⑥直前3カ月間の賃料の支払い実績を証明する書類
⑦通帳コピー(表紙と見開き1ページ目)
<個人事業主の場合>
①2019年分の確定申告書第一表の控え
②青色申告決算書の控え(両面)
③受信通知(etaxで申告しているとき)
④売上が減少した月・期間の売上台帳等
⑤賃貸借契約書の写し
⑥直前3カ月間の賃料の支払い実績を証明する書類
⑦通帳コピー(表紙と見開き1ページ目)
⑧本人確認書類(運転免許証など)
※賃貸借契約書について、申請者が賃貸借契約書の賃借人などの名義と異なる、契約書が存在しない等々の場合には、別途「賃貸借契約等証明書」が追加書類として必要です。

【申請方法】
家賃支援給付金の専用サイトにアクセスし、web上から申請することになります。

申請はこちらより
https://yachin-shien.go.jp/